人事部へ『育休中の給与ってどうなるんですか?』
この質問、とても多いです。
『最初の半年は3分の2位は雇用保険からもらえますよ、そのあとは5割位です』
ざっくりそう答えます。
でも実際は社会保険が免除になったり、でも住民税は掛かったり……と、分かりづらい育休時のお金について我が家の視点ですごく簡単にポイントだけまとめました。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育児の対象となる子が1歳になるまでの育児休業期間に一定の要件を満たしていると、受給できます。(保育園に預けられないなど、条件を満たせば最長で2歳まで支給期間の延長を行えます)
→我が家では12月に生まれて4カ月後の4月には保育園に入る予定なので、約4カ月間の夫婦で育休生活になります。
受給資格
・雇用保険に加入していること……育児休業給付金は雇用保険から支給されます。(育児休業を取得する前の2年間で11日以上勤務した月が12か月以上あること等の条件あり)
→普通の会社員で、2年以上まじめに勤務している方ならまず問題ないです。
・1歳未満の子がいること
→当然ですね。
また育児休業中も実は働けるそうです。しかし月に10日以下の勤務で、給与も育休前の8割以上稼いではいけない。という決まりがありますが、そもそも育児休業中に働くなら休業ではないのでは?と思ってしまう。
給付額の計算方法
気になるのは実際、いくら貰えるか?雇用保険から育児休業給付金が支払われますが、金額は育休取得から半年(180日)は給与(額面)の67%、181日以降は50%に減少します。
→我が家は4カ月間の育休なので、夫婦そろって67%貰えそうです。
しかし給付額には上限があります。月収100万円の人が月に67万円は貰えないようになっています。
【朗報】
初日が平成30年8月1日以降である支給対象期間から育児休業給付金の上限が変わりました。
上限→平成30年7月31日までは 447,300円×67%=299,691円
下限→平成30年7月31日までは 74,100円
【変更後】※月収が100万円でも上限は↓
上限→449,700 円×67%=301,299 円
下限→74,400 円
つまり上限が301,299 円-299,691円=1608円増えました!
もしも月収が夫婦とも447,300円以上あり、5か月間育休をとれば以前より
→1608円×夫婦×5ヶ月間=16,080円お得に!
その他税金
育休中のその他のお金に関しては
【所得税】
育児休業給付金は所得ではないので所得税はかかりません。
→さらに課税対象にならないので、翌年の住民税の額や年末調整の時に税金の還付が増える可能性大。
→また配偶者の年収が翌年に配偶者特別控除の上限の201万円を切るのであれば、翌年はどちらかを扶養に入れるのも節税になりそうです。
→来年我が家はママが配偶者特別控除対象になりそうです。
【社会保険】
社会保険料は免除されます。※会社も免除されます。
→実質手取りアップなのでかなり大きなプラスポイントです。
【雇用保険】
免除されます。
→微々たる額ですが。
【住民税】
免除されません。会社によっては普通徴収に切り替えるところもあります。私たち夫婦は普通徴収にしました。
以上が主なポイントです。妊娠から育休までは半年以上あるため、貯金は必須です。
育休は計画的に。
※育休復帰後 追記↓結果がでました↓

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