子どもが保育園児や小学生になったら「運動会」「入学式」「保護者会」等様々なイベントが時には平日にもありますよね。
私達夫婦も0歳の息子を預けていますが、保育園の年間スケジュール表には「入園式」や「保育園見学」等のイベントが平日にあります。
でも平日ってそもそも休み辛いですよね。
そこで育児介護休業法、平成29年改正版では、「育児目的休暇」を努力義務ではありますが、企業に推進するように改定されました!
育児目的休暇とは
育児目的休暇とは小学校就学前の子を養育する労働者に対して「年次有給休暇」とは別に取得できる「休暇」です。
具体的な取得事由の決まりはないため、例えば以下のような理由でも申請可能です。
・「運動会」「卒園式」等の「多目的休暇としての取得」
・配偶者の育児をサポートする際に取得する「配偶者出産休暇としての取得」
つまり「運動会」も「日常の育児」も「配偶者の育児サポート」もすべて「育児目的休暇」の範疇として構いません。
※かなり幅広い解釈をして良いですが、努力義務のため、詳細は各企業により異なります。
取得できる日数
育児目的休暇は努力義務のため、取得できる日数は企業ごとに設定して構いません。
有給か?無給か?
育児目的休暇は努力義務のため、有給or無給の有無は企業ごとに設定して構いません。
私の会社では育児目的休暇を新設してすべて有給にしました
せっかく法改正によって「育児目的休暇」の推進を国が促していますが、「努力義務」のため、多くの企業では制度すらありません。
そこで私の会社では「育児目的休暇」について主に「ママ社員のアドバイス」を元に以下の3点を新設しました。
※弊社独自のため、他社では申請できないのでお気を付けください。
《申請可能者》
法律による規定例の場合
・小学校就学前の子を養育する労働者
<弊社独自↓>
・小学校卒業までの子を養育する労働者
※小学校入ってからも「イベント」は盛りだくさんですよね。という先輩ママ社員の助言を元に新設しました。
《無給から有給へ》
法律では無給か有給か?は任意
<弊社独自↓>
・「育児目的休暇」はすべて「年次有給休暇」とは別の「有給」扱いとする。
※「平日の運動会」に行っても「給与が発生します」
《取得単位》
努力義務のため任意
<弊社独自↓>
・小学校卒業までの子が1名の場合は年に「1日」、2名以上の場合は年に「2日」取得可能とする。
・1時間単位で取得可能とする。
※これによりお子様が2名いる8時間勤務の従業員は「年に16時間」の「育児目的休暇」を時間単位で取得可能です。
会社のメリット
採用活動を行う際のアピールになったり、既存社員に対しての「衛生要因」の改善に繋がります。
なによりも「子育て中の社員がお子様と触れ合う時間を確保できます」
助成金がもらえるケースも
「育児目的休暇」は、以下の要件を満たすと国から「助成金」がもらえる場合があります。
《以下の育児目的休暇の導入》
・子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。
・男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、管理職向け研修等の取組を行うこと。
・上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること。
上記を満たすと以下の助成金を申請できます。
《支給額》
・初回導入時⇒28.5万円(生産要件を満たせば36万円)
※中小企業以外は半額
まとめ
「育児目的休暇」は残念ながら努力義務のため、まだ浸透していない制度です。
弊社の場合、コストの問題もあり、年にたった「1日or2日」の「育児目的休暇」ではありますが、まずは「小さな一歩」からスタートしました。
他の会社でも「育児目的休暇」が浸透すれば、お子様が「運動会」や「授業参観」で喜ぶ顔が増えるかもしれませんね!


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